第1条 | 本会は早稲田大学校友会富山県支部と称する |
---|---|
第2条 | 本会の事務局は支部長の指定した場所に置くものとする |
第3条 | 本会は会員相互の親睦をはかるとともに 校友会本部と緊密な連係のもと母校早稲田大学の発展に寄与することを目的とする |
第4条 | 本会は前条の目的達成のため 役員会において必要と認めた事業を行う |
第5条 | 本会の会員は 早稲田大学の卒業生および推薦校友で 富山県在住者ならびに県内の企業・団体・自治体等に勤務または所属する者とする 早稲田大学学生は準会員として本会主催の行事に参加できる | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6条 |
|
|||||||||||||||||||||
第7条 | 支部長は本会を代表し会務を統括するとともに 総会の議長を務める 副支部長は支部長を補佐し支部長に支障あるときは職務を代行する 支部長代行者は副支部長の互選により選出する |
|||||||||||||||||||||
第8条 | 理事は地域または職域の代表として 本会の運営発展に努める | |||||||||||||||||||||
第9条 | 幹事は総会および各種行事会合の企画と運営ならびに事務処理に当たる 幹事長は幹事の互選により選出する 会計監事は金銭出納の監査に当たる |
|||||||||||||||||||||
第10条 | 役員は総会において選出する 役員の任期は2ヶ年とし再任を妨げない |
|||||||||||||||||||||
第11条 | 本会を代表する早稲田大学商議員および校友会本部幹事は役員の中から選出し総会の承認を経て支部長が委嘱する | |||||||||||||||||||||
第12条 | 本会に相談役を置くことができる 相談役は早稲田大学商議員経験者ならびに校友会本部幹事経験者の中から支部長が委嘱する |
|||||||||||||||||||||
第13条 | 本会に顧問を置くことができる 顧問は本会会員で 富山県選出国会議員および県内郡市選出県議会議員の中から支部長が委嘱する |
第14条 | 総会は年次総会および臨時総会とする 年次総会は年一回早稲田大学ならびに校友会本部の出席のもとに開催する 臨時総会は必要に応じ幹事会の決定により支部長が召集する |
---|---|
第15条 | 総会は次の事項をおこない 議決は出席者の過半数の賛成によって成立する (1) 過年度の会務・事業報告および決算の承認 (2) 当年度の会務・事業報告および予算の承認 (3) 役員の選出 (4) 会則の決定および改定 (5) その他必要事項 |
第16条 | 幹事会は幹事長の召集により随時開催する 議決は出席者の過半数によって成立する 幹事会には必要に応じ役員の出席をもとめることができる |
第17条 | 幹事会は本会の運営に関する重要事項ならびに総会提出の議案を審議決定し運営に関する決議事項は支部長の承認を得て直ちに実行することができる 緊急を要する問題は支部長と幹事長とが協議決定する |
第18条 | 本会の運営に関する費用は(1)会員年会費(2)役員寄附金(3)寄附金(4)事業収入(5)校友会本部補助金 などをもって充当する |
---|---|
第19条 | 本会の会計年度は11月1日から翌年10月31日までとする |
第20条 | 本会則に規定しない事項は幹事会で審議し支部長の承認を経て決定する |
---|---|
第21条 | 本会則は2004年度年次総会で承認ののち実施する |
1) |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) | 年会費および寄附金は別に定める郵便振替口座または銀行口座へ納付するものとする。 |
1993年施行、2002年一部改定、2003年一部改定